住宅ローン控除:買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合

住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

④買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合

買取再販住宅とは、

宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた一定の居住用家屋をいい、

買取再販認定住宅等とは、

買取再販住宅が認定住宅、ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅に該当する場合をいいます

控除を受けるための要件

控除を受けるための要件要件に当てはまること

⑴①の〈控除を受けるための要件〉の⑴及び⑶~⑹の要件に当てはまること
⑵家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
⑶建築後使用された家屋であること
⑷次のいずれかに当てはまる家屋であること
イ昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
ロ取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること
ハイ又はロ以外の家屋(要耐震改修住宅)で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請し、かつ、居住日までにその耐震改修により家屋がロの基準に適合するこ
とにつき証明がされたものであること
⑸宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋で、その宅地建物取引業者から取得し、新築の日から10年を経過したものであること

控除額の算出方法

下記のようになっています。

買取再販住宅を取得した場合①の〈控除額の算出方法〉と同様です。
買取再販住宅が認定住宅に該当する場合②の〈控除額の算出方法〉と同様です。
買取再販住宅がZEH水準省エネ住宅に該当する場合③の〈控除額の算出方法〉のZEH水準省エネ住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合と同様です。
買取再販住宅が省エネ基準適合住宅に該当する場合③の〈控除額の算出方法〉の省エネ基準適合住宅の取得に係る
住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合と同様です。

確定申告の際に必要な書類

●買取再販住宅を取得した場合
⑴①の〈確定申告の際に必要な書類〉の⑴~⑺に掲げる書類
⑵耐震基準の要件を満たすことを証する次の書類
イ〈控除を受けるための要件〉⑷ロに該当する場合
次のいずれかの書類
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書
ロ〈控除を受けるための要件〉⑷ハに該当する場合
・耐震改修に係る工事請負契約書の写し
次のいずれかの書類
・建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書
・耐震基準適合証明申請書の写し及び耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価申請書の写し及び建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書
⑶建築士等の増改築等工事証明書等

買取再販認定住宅等を取得した場合

上記の「買取再販住宅を取得した場合」に掲げる書類に加えて次の書類が必要となります。

◎買取再販住宅が認定住宅に該当する場合
次の区分に応じた書類
認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)
・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画
(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し
・市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書
低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合
・市区町村の住宅用家屋証明書
◎買取再販住宅がZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅に該当する場合
・建築士等の住宅省エネルギー性能証明書又は登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し

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